日本精密測定機器工業会寸法・形状を素速く正確に測る測定機器メーカの団体です

工業会の概要[工業会定款]

日本精密測定機器工業会定款昭和29年4月制定|令和2年5月改正

第1章 総則

第1条(名称)

本会は日本精密測定機器工業会という
英文名:Japan Precision Measuring Instruments Manufacturers Association(略称 JMA)

第2条(目的)

本会は会員相互が結束し、情報の共有、技術の向上を図り、当該事業の健全な発展を通じて日本経済の繁栄に寄与することを目的とする。
但し営利事業は行わない

第3条(所在地)

本会の事務所は東京都に置く

第2章 事業

第4条(事業)

本会は第1条の目的を達成するため下記の事業を行う

  • 工業会の実態調査、国内外の市場調査事業(統計資料の作成、公開)
  • 工業会としての広報事業(展示会の開催など)
  • 技術及び品質の向上に関する事業(規格の作成、標準化の推進)
  • 会員相互の教育事業(講演会、見学会の開催)
  • 関係官庁等に対する意見の提言、連絡に関わる事業
  • 会員に対する表彰に関する事業(叙勲、褒章、顕彰、従業員表彰)
  • その他第1条の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条(組織)

本会の会員は本会の目的に賛同する精密測定機器製造事業者で組織する正会員と、精密測定機器関連事業者で原則として製造事業者以外で組織する賛助会員をもって構成する

第6条(入会)

精密測定機器関連事業者のうち、本会の趣旨定款に賛同し入会を希望するものはすべて平等な条件で会員となることができる。
本会に入会しようとするものは、理事会の承認を受けるものとする。
但し、認可された場合は所定の申込書に入会金を添えて提出しなければならない。

第7条(会員の権利)

正会員は本会に対し下記の権利を有する

  • 総会に出席してその議決権を行使すること
  • 本会の業務及び経理状況について役員の説明を求めること
  • 本会の業務に関し意見を述べること
  • 本会の記録参考の閲覧を求めること
  • 本会解散のとき残余財産のある場合はその配分を受けること

賛助会員は本会に対し下記の権利を有する

  • 本会の業務及び経理状況について役員の説明を求めること
  • 本会の業務に関し意見を述べること

第8条(会員の義務)

会員は本会に対し下記の義務を有する

  • 定款及び総会の決議事項を遵守すること
  • 本会の事業遂行に協力すること
  • 本会所定の経費を負担すること

第9条(退会)

会員は届け出によって本会を退会することができる
但し退会時までの会費及び負担金は遅滞なく完納する義務を有し、入会金および財産の配分を受けることができない

第10条(除名)

会員に下記の行為ある時は総会に諮り除名することができる

  • 本会所定の会費および負担金を1ヶ年以上滞納したとき
  • 本会会員として体面を辱める行為があったとき但し既納会費等の返還はしない

第4章 役員

第11条(役員の定員)

本会に下記の役員を置き、定数を次の通りとする

  • 会長1名
  • 副会長3名以内
  • 理事20名以内
  • 監事2名以内

第12条(役員の選出)

役員の選出は次の通りとする

  • 理事および監事は総会で会員中より選出する
  • 会長、副会長は理事会において理事の互選により選出する

第13条(役員の職務)

役員の職務は次の通りとする

  • 会長は本会を代表し会務を総理する
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する
  • 理事は会長を補佐し会務の執行にあたる
  • 監事は本会の経理を監査し総会に監査報告をする

第14条(役員の任期)

役員の任期は次の通りとする。但し重任を妨げない

    • 理事 2年
    • 監事 2年
  • 役員は任期終了後と雖も後任者の就任するまではその責に任ずるものとする
  • 補欠のため選任された者の任期は前任者の残存期間とする

第15条 第1項(顧問)

本会に理事会決議により「顧問」を若干名を置くことができる
顧問は本会運営の基本方針のほか、重要会務について会内諸機関の諮問にこたえる

第15条 第2項(技術顧問)

本会に理事会決議により「技術顧問」を若干名を置くことができる
技術顧問は専門分野に長けた者とし、本会運営にあたり会内諸機関の諮問にこたえる
任期は2年とする。但し重任を妨げない

第16条(専務理事、常務理事)

  • 本会には理事会の決議により会員以外の者を含めた学識経験者より専務理事を選任することができる
    専務理事は事務局を統括する
  • 専務理事の業務を補佐するため理事会の承認の下に常務理事を選任することができる

第5章 会議

第17条(総会)

総会に関してはつぎの通り定める

  • 総会は通常総会及び臨時総会として会長が招集する
  • 通常総会は毎事業年度の終了後2ヶ月以内に開催する
  • 臨時総会は下記の場合に開催される
    (イ)理事会がその必要を認めたとき
    (ロ)監事が財産状況につき特に報告をする必要を認めたとき
    (ハ)正会員がその5分の1以上の同意を得て総会招集の請求を行ったとき
  • 総会を招集するには会日の2週間前迄に正会員に対し日時、場所、会議の目的事項を記載した通知を発する
  • 会の議事は正会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決する。議決権は1正会員あたり1個とする。可否同数のときは議長が決議する
  • 総会の議長は会長がこれにあたる。但し総会で必要と認めたときは出席者の互選で決める
  • 次に掲げる事項は総会の議を経なければならない
    (イ)定款の変更
    (ロ)事業計画及び事業報告
    (ハ)予算並びに決算
    (ニ)会費及び入会金徴収に関する
    (ホ)解散
    (ヘ)その他理事会において必要と認める事項
  • 災害発生等止むを得ない場合は理事会の決議により書面開催・審議に代えることができる。
    この場合、正会員は議題毎に書面又は電磁的記録により議決権を行使する。決議は正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数で決議する

第18条(理事会)

理事会に関しては次の通り定める

  • 理事会は理事をもって組織し本会の重要事項を審議決定する
  • 理事会は年2回以上開催する
  • 理事会の議事は過半数以上が出席し、出席した理事の過半数で決議する
    議決権は1会員あたり1個とする。可否同数のときは議長が決議する
  • 理事会においては会長が議長となる
  • 会長、副会長、監事の選出は理事会で行う
  • 災害発生等止むを得ない場合は三役会(会長、副会長)の合議により書面開催・審議に代えることができる。この場合理事は議題毎に書面又は電磁的記録により議決権を行使する。決議は理事の議決権の3分の2以上に当たる多数で決議する

第19条(専門委員会)

本会には必要に応じ専門事項についての専門委員会を置くことができる
専門委員会の設置及び解散は理事会によって決する

第20条(部会)

専門技術の研究開発並びに経営上の協議等を通じて本会の目的達成するため部会を置く
部会の設置は会員の発議により、理事会の承認を要する
各部会毎に部会長及び副部会長を置く
部会長及び副部会長は所属部会の会員中から所属部会員の推薦により会長が委嘱する
部会長及び副部会長の任期は理事に準ずる

第6章 会計

第21条(事業年度)

本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

第22条(資産構成)

本会の収入はつぎのものを当てる

  • 会費(細則で定める)
  • 入会金(細則で定める)
  • 寄付金
  • その他の収入

第23条(経費の支弁)

本会の支出は第22条の収入金をもって当てる

第24条(剰余金)

一事業年度における総収入、繰越金及び総支出金を加減して剰余金を生じたときは翌年度にこれを繰り越すものとする

第25条(職員退職給与引当金)

事業年度毎に職員に対し職員退職給与引当金を計上して積み立てる。
引当金の算出は細則で定める

第26条(会計帳簿の公開)

本会の帳簿および記録は正会員又は関係官庁の請求があれば閲覧させなければならない

第7章 解散

第27条(解散の議決)

本会は総会において正会員の4分の3以上が出席し、出席会員の4分の3以上の同意ある時に限り解散することができる

第28条(清算人)

本会が解散するときは会長がその清算人になる
但し総会の決議により正会員中から選任することができる
清算人は清算を為すに必要な一切の行為につき本会を代表する

第8章 付則

第27条(事務局)

本会はその業務を執行するため事務局を置く
事務局に関する詳細な規定は細則で決める

第28条(実施細則)

本定款に記載のない事項は理事会において決定する
この改正定款は、総会にて可決承認された日から施行される

付属細則

  • 会費及び入会金徴集規定及び会費賦課基準
  • 職員退職金規定
  • 従業員表彰規定
  • 顕彰規定
  • 事務局規定
  • 余裕資金運用規定
  • 昭和29年4月制定
  • 昭和32年4月改正
  • 昭和35年4月改正
  • 昭和38年4月改正
  • 昭和39年11月改正
  • 昭和40年4月改正
  • 昭和42年4月改正
  • 昭和43年5月改正
  • 昭和44年5月改正
  • 昭和58年5月改正
  • 平成3年5月改正
  • 平成15年5月改正
  • 平成18年5月改正
  • 平成30年5月改正
  • 令和2年5月改正

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